暴力とセクハラの根絶に向けて

平成24年6月23日(制定)

暴力とセクハラの根絶に向けて(JVA指導における倫理ガイドラインを準用)

一般財団法人広島県バレーボール協会

このガイドラインの理念と目的
「理念」

スポーツは、本来楽しいものだ。バレーボールとビーチバレーもまさにそうだ。選手が胸を躍らせて試合をする。
練習に生き生きと励む。少年・少女は、練習と試合を通じて技術を高め、チームメートとの絆を深めフェアプレーの精神を学び成長する。青少年は、そのようにして、心身のバランスのとれた大人になる。ひたむきに競技に励む選手は、周囲に共感を呼び、学校やコミュニティーに笑顔の輪を広げる。
スポーツ文化は、そのようにしてはぐくまれる。バレーボールとビーチバレーは、明るく創造的な環境で親しまれるべきだ。
卑屈で陰湿な暴力行為や、セクシャルハラスメント(セクハラ)は、自由で伸びやかな自己表現であるスポーツと対極に位置するものであり、バレーボールとビーチバレーに入り込む余地があってはならない。
指導者と選手は、バレーボールとビーチバレーを愛する者として、自らの品位を保ち、互いに尊重し合わなければならない。各人がこのことを十分理解することが、暴力行為やセクハラなど倫理に反する行為を防止する上で、最も重要である。
社会全体が、暴力やセクハラの根絶に取り組む中、バレーボールとビーチバレーの指導者においても、こうした動きと同調する努力が求められている。

「目的」

1.このガイドラインは、一般財団法人広島県バレーボール協会(以下「HVA」という。)に登録する全てのメンバーが、バレーボールとビーチバレーを指導するに当たって、暴力行為やセクハラなど、倫理に反する行為を行うことを防止し、これらの行為により被害を受けることを防ぐことを目的とする。
2.このガイドラインは、バレーボールとビーチバレーの指導(コーチング)を制限することを意図としたものではないむしろこのガイドラインの理念と目的が正しく理解されることにより、適切でより効果的な指導が行われることを目指している。

「倫理規程」

HVAは、このガイドラインを規定する「倫理規程」を以下のとおり定めている。違反が認められた場合には、登録抹消を含む処分が下される。
―「倫理規程」抜粋―
(順守事項)
第 3 条 この法人関係者は、法令、定款、社会通念、条理及びこの法人の定めた諸規程や決定事項を順守する。常にスポーツマン、スポーツ関係者として品位と名誉を重んじつつ、フェアプレーの精神に基づいて他の範となるよう行動し、バレーボールの健全な普及・発展に努めなければならない。
2 この法人関係者が、次に掲げる行為を行うことを禁止する。
(1)指導に名を借りた暴力行為、いじめ、パワーハラスメント、セクシャルハラスマント、差別、暴言等、その他人権尊重の精神に反する言動
(第2号以下省略)
(違反行為の処分)
第 5 条 本規程への違反行為に対する処分は、下記のとおりとする。
(第1号および第2号省略)
(3)この法人に登録した個人または団体
登録抹消、競技会への出場停止、戒告、その他必要に応じた処分
(第2項以下省略)

暴力行為をなくするために

1.このガイドラインにおける暴力行為とは、肉体的暴力により相手を傷つけることのほか、侮辱などの言動により相手を精神的に傷つけることをいう。
2.指導者は、選手の人格を尊重するとともに、以下のことを十分に理解認識をしなければならない。
(1)指導者は、選手・チームに規律を植え付ける意図があろうと、その他いかなる意図があろうと、暴力行為をしてはならない。指導者は常に自身を律する意思の強さが求められる。
(2)暴力行為には肉体的暴力だけではなく、暴言、脅迫・威圧・侮辱等により、相手を精神的に傷つけることも含まれる。相手の人格を否定するような言動、相手の存在を無視するような態度は精神的な暴力である。
(3)選手が自分の意に沿わない言動をとったとき、指導者が暴力行為に頼っても、何ら問題の解決にならない。
(4)技術指導やチームの運営などについて、選手と意見の相違が生じた場合、指導者は選手と話し合い、必要に応じて第三者の意見を聴き相互理解に努めることが重要である。
(5)言動に対する受け止め方は個人差があり、男性と女性で異なる場合がある。さらに立場の違いなどで変わることがあり、さまざまだ。親しみを表す言動であっても、指導者が意図とせずに結果として選手を傷つけてしまう場合がある。
(6)暴力行為を受けた者は、指導者やチームメートらとの人間関係を考え、それを拒否する明確な意思表示ができないことも少なくない。
指導者はそれを同意・合意と勘違いしてはならない。特に指導者と選手との間では、選手側が明確な意思表示をしにくい構造にある。

セクハラをなくするために

1.このガイドラインにおけるセクハラとは、相手を不快にさせる性的な言動により、バレーボールとビーチバレーに携わる環境や、日常生活を送る環境を悪化させることをいう。
2.指導者は、セクハラを行うことがないよう、選手に対しては互いの立場の違いを超えて、その人格を尊重し、以下のことを十分に理解・認識しなければならない。
(1)セクハラに当たるか否かは、自らの判断によって決まるものではなく、相手が不快に感じるか否かが基準となる。
(2)言動に対する受け止め方は、個人差があり、男性と女性で異なる場合もある。さらに立場の違いなどで変わることがあり、さまざまだ。
親しみを表すつもりの言動であっても、指導者が意図とせずに結果として、選手を不快にさせてしまう場合がある。
(3)「この程度のことは、相手も許容するだろう」とか「相手とは、良好な人間関係、信頼関係があるから大丈夫だろう」といった、勝手な思い込みをしてはならない。
(4)技術指導や体調管理などの目的で選手の身体に触れるときは、選手者の同席を求めるなどして、誤解を与えることがないよう配慮する。
(5)相手が拒否し、または嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を繰り返してはならない。
(6)セクハラを受けた者は、指導者やチームメートらとの人間関係を考えて拒否することができないなど、明確な意思表示ができないことが少なくない。
以上により、指導者はそれを合意・同意と勘違いをしてはならない。
指導者と選手の間では、拒否の意思表示をすれば、その後、指導を受けられなくなるのではないか、あるいは競技を続けられなくなるのではないかといった不安から、選手が明確な意思表示をしにくい構造にある。
(7)セクハラに対する選手の抗議などの対応を理由に、その後の指導の在り方や大会への出場選手選考などで、選手に不利益を与えるような扱いはしてはならない。
(8)セクハラは、男性が被害者となる場合もある。また、指導者と選手の間だけではなく、先輩と後輩の間、あるいは同期の選手の間、さらに同性の間でも起こり得る。性的な事項に関する冷やかしや、からかいは、いじめの問題であると同時に、セクハラの問題でもある。
(9)練習・試合中のセクハラに注意するだけでは不十分で、例えば試合後や合宿での飲食の機会などでのセクハラにも十分に注意する。
3.セクハラを受けた者は、その被害を深刻なものにしたくないと考え、一人で我慢する場合が見られる。しかし、それだけでは問題は解決しないことを理解し、以下の行動をとるよう努めることが望まれる。
(1)セクハラに対しては、勇気を持って毅然とした態度をとり、明確に拒絶の意思表示をする。
(2)同僚や友人など身近な信頼できる人に相談する。
(3)所属団体やHVAへの相談も検討する。
4.セクハラの事実を知った者は、見て見ぬふりをするのではなく、行為者に対し、やめるよう忠告するなど勇気を持って具体的な行動に出ることが望まれる。周囲の者の沈黙は、セクハラの被害をより深刻なものにする。
関係者全員がこのことを正しく理解しなければならない。

社会の良きシンボルとなるために

役員、指導者、選手をはじめバレーボールとビーチバレーの関係者は、暴力とセクハラ防止に努めるほか、常に以下のことを意識し、バレーボールとビーチバレーが青少年の夢と希望であり続け、また競技に携わる者が社会の良きシンボルとして信頼されるよう、努めなければならない。
1.常に品位を保ち、公共の場における態度や言動、服装に注意する。
2.人種、国籍、性別、障害の有無などのちがいを理由にするいかなる差別も容認してはならない。平等の精神をもち、他者の人格を尊重する。
3.他者のプライバシーを尊重する。例えば競技場内外での盗撮行為は他者のプライバシー侵害だけでなく、セクハラにも該当するものであり厳に禁じられる。
4.フェアプレーの精神を重んじ、ドーピングに断固として反対する。また登録や大会への参加申し込みなどでの虚偽申請といった不正行為は絶対に行わない。
5.法律や条例などの法規範を遵守し、違法行為をしない。大麻などの薬物使用や性犯罪行為は絶対に容認しない。

以上