定款

一般財団法人 広島県バレーボール協会定款
第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人広島県バレーボール協会と称する。
(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を広島市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、広島県におけるバレーボール競技団体を統轄し、かつ、これを代表する団体として、バレーボールの普及振興を図るとともに、競技力の向上をめざし、もって県民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) バレーボールに関する技術の調査研究及び競技力の向上を図ること
(2) バレーボールに関する講習会等の開催並びに指導者及び審判員を養成すること
(3) バレーボールに関する地域グループを育成すること
(4) 各種バレーボール大会を開催又は招聘すること
(5) バレーボール指導者及び審判員の資格を認定すること
(6) バレーボールに関する刊行物を発行すること
(7) バレーボールに関する功労者及び優秀競技者を表彰すること
(8) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業を行うこと

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) この法人が一般財団法人の設立の登記をした日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産
(2) 理事会において基本財産に繰り入れることを決議した財産

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書及び、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類を定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告の書類を主たる事務所に5年間備え置くものとする。

(剰余金)
第9条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第4章 評議員

(評議員)
第10条 この法人に、評議員3名以上8名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員会議長とする。
3 評議員は、理事及び監事を兼務することはできない。

(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員1名の合計3名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しないものを理事会において選任する。
(1) この法人または関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者または使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号または第2号に該当する者の配偶者、三親等内の親族、使用人(過去に使用人になった者も含む。)
4 外部委員以外の評議員選定委員会の委員は、評議員、監事の中から各1名を理事会において選任する。
5 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会または評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
6 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補者とした理由
(3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4) 当該候補者の兼職状況

7 評議員選定委員会の決議は、委員の3名が出席し、その過半数をもって行う。
8 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
9 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3) 同一の評議員(2以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
10 第8項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
11 評議員のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または三親等以内の親族その他特別の関係がある者の数または評議員のうちいずれか1名とその配偶者または三親等以内の親族その他特別の関係がある者の合計数が評議員総数の3分の1を超えてはならない。また、評議員には、監事及びその配偶者または三親等以内の親族その他特別の関係がある者が含まれてはならない。
12 評議員会議長は、評議員会の決議によって評議員の中から選出する。
13 前項の評議員会議長に事故あるとき、または欠けたときは、これに代わる評議員会議長を評議員会の決議によって評議員の中から選出する。

(評議員の任期及び定年)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
4 評議員の定年は、理事会の決議により別に定める評議員の定年に関する規程によるものとする。

(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員に対して、報酬は支給しないものとする。

第5章 評議員会

(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)及び附属明細書の承認
(3) 定款の変更
(4) 残余財産の処分
(5) 基本財産の処分又は除外の承認
(6) その他は評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議については、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人がこれに記名押印しなければならない。

(評議員会の決議の省略)
第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
2 前項の規定により評議員会の決議があったものとみなされた日から10年間、同項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置くものとする。

(評議員会への報告の省略)
第21条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

第6章 役員

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 25名以上28名以内
(2) 監事 3名以内

2 理事のうち1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事、10名以内を常務理事とする。
3 前項の会長、副会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
   
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事または使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、会務を統括し、理事会の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序に従いその職務を代行する。
4 専務理事は、理事会の決議に基づき会務を掌理する。
5 専務理事に事故があるとき又は欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序に従い、他の常務理事がその職務を代行する。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期及び定年)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事又は監事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 役員の定年は、理事会の決議により別に定める役員の定年に関する規程によるものとする。

(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。

第7章 理事会

(構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(定足数)
第32条 理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の現在数の過半数の者が出席しなければ開会することはできない。

(決議)
第33条 理事会の決議は、この定款に別に規定するもののほか、出席理事の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会への報告の省略)
第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項の規定による報告については、適用しない。

第8章 名誉顧問、顧問、参与、及び代議員

(名誉顧問、顧問、参与、及び代議員)
第36条 この法人に、名誉顧問、顧問、参与、及び代議員を置くことができる。
2 名誉顧問、顧問、参与、及び代議員は理事会の推薦に基づき会長が任命する。
3 名誉顧問、顧問、は会長の諮問に応じ、参与は理事会の諮問に応じる。
4 代議員は、理事会に出席し意見を述べることができる。

第9章 専門委員会

(専門委員会)
第37条 この法人は、理事会の決議を経て、各種専門委員会を設ける。
2 専門委員会の規程は、理事会の決議を経て、会長がこれを定める。

第10章 事務局

(事務局)
第38条 この法人の事務を処理するため事務局を設け、必要な職員を置く。
2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第11章 加盟団体

(加盟) 
第39条 次に掲げる団体で、この法人の趣旨に賛同するものは、理事会の決議を経て加盟団体となることができる。
(1) 全県的に組織されたバレーボール競技団体
(2) 加盟団体に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める加盟団体規程による。

(資格の喪失)
第40条 この法人の加盟団体は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 脱退
(2) 解散
(3) 除名

(脱退)
第41条 この法人の加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を提出し、理事会の同意を得なければならない。

(除名)
第42条 この法人の加盟団体が次ぎの各号の一に該当するときは、理事会の決議を経て、これを除名することができる。
(1) この法人の加盟団体としての義務に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に違反する行為のあったとき。
(登録)
第43条 この法人の事業遂行のため必要があるときは、理事会の決議にもとづき、チーム及び選手ほかの登録を行うことができる。
2 登録に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。

(解散)
第45条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、この法人と類似の目的を持つ公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第13章 公告の方法

(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、電子広告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子広告をすることができない場合は、広島市において発行する中国新聞に掲載する方法による。

附則1
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 法人の最初の代表理事は 鵜野 政人 とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
河井 彰夫  万治 功   岡田 和行  若本 祐昭  丸岡 賢之
5 この法人の最初の業務執行理事は、次に掲げるものとする。
下村 英士  松下 光一  青山 信夫  原 秀治  金澤 宏  児玉 広道
富田 博一  竹本 久男  大石 陽介  前 信幸  吉田 直和

附則2
1 この定款は、令和3年(2021年)6月24日から施行する。

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