倫理規定

一般財団法人広島県バレーボール協会
(目的)
第 1 条 この規程は、一般財団法人広島県バレーボール協会(以下「この法人」と言う。)が、公益法人日本バレーボール協会が定める倫理規程を準用し、この法人の役員等関係者(以下「この法人関係者」という。)が、順守すべき倫理に関する事項を定めることにより、この法人の社会的な信頼を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第 2 条 前条による「この法人関係者」とは、以下の者をいう。
(1)「定款」第 22 条に規定する役員、及び第 36 条に規定する、名誉顧問顧問、参与、代議員、並びに第 37 条に規定する専門委員会委員(以上を
合わせて、以下「役員等」という。)
(2)「定款」第 38 条に規定する事務局職員(以下「職員」という。)
(3)「定款」第 39 条に規定する「加盟団体規程」及び第 43 条に基づき登録したチーム及び選手ほか登録を行った個人または団体
(順守事項)
第 3 条 この法人関係者は、法令、定款、社会通念、条理及びこの法人の定めた諸規程や決定事項を順守する。常にスポーツマン、スポーツ関係者として品位と名誉を重んじつつ、フェアプレーの精神に基づいて他の範となるよう行動し、バレーボールの健全な普及・発展に努めなければならない。
2 この法人関係者が、次に掲げる行為を行うことを禁止する。
(1)指導に名を借りた暴力行為、いじめ、パワーハラスメント、セクシャ
ルハラスメント、差別、暴言等、その他人権尊重の精神に反する言動
(2)競技のために、世界ドーピング防止規程、禁止表国際基準に規定する禁止物質を使用すること、または使用させること
(3)選手の勧誘、入部、移籍に関連し、選手にこれらを強要することまたは選手、保護者、指導者、代理人間において社会通念上良識を超える金品を授受すること(ただし、企業等から寄付の申し出があり、学校
または後援会等において適切に会計処理がなされた場合は、この限りではない)
(4)試合、合宿等の交通費、宿泊費等を当該チーム関係者以外の企業等に支払わせること(ただし、都道府県バレーボール協会から承認された招待試合を除く)
(5)試合の勝敗について、あらかじめ取り決めを行うこと
(6)バレーボールに関して授与された賞杯、メダルを金銭に換えること
(7)選抜された選手等を正当な理由なく、広島県代表チームに派遣しないなど、この法人の決定した方針に従わないこと
(8)この法人の事前の了解なく、この法人の認めていない競技大会に参加すること、また、この法人の認めていない競技会等の開催のために金品の授受をすること
(9)不正な会計処理を行うこと
(10)暴力団など反社会的勢力の構成員となること、反社会的勢力から金品便宜もしくは、もてなしを受けること、または反社会的勢力との間で車金銭の貸借などあらゆる取引を行うこと
(11)賭博、強盗、恐喝、窃盗、強姦、強制わいせつ、暴行などの刑事犯罪
(12)未成年者による飲酒、喫煙
(13)麻薬など法令によって禁止されている薬物の譲受、譲渡、所持または使用
(14)その他、著しくスポーツマンとして品位、名誉に欠ける行為
(倫理委員会の設置)
第 4 条 本規程の解釈、運用の為に、倫理委員会を設置する。
2 倫理委員会の委員長は会長とし、副会長、専務理事、総務委員長を委員とする。
(違反行為の処分)
第 5 条 本規程への違反行為に対する処分は、下記のとおりとする。
(1)役員等
解任、委員資格の取り消しまたは停止、戒告、その他必要に応じた処分
(2)職員
解雇、その他必要に応じた処分
(3)この法人に登録した個人または団体
登録抹消、競技会への出場停止、戒告その他必要に応じた処分
2 処分の前提となる事実は、証拠及び証言に基づいて認定する。
3 処分に際しては、公正を期するため、当事者の弁明の機会を設けるものと
する。
4 本規程違反の認定は、結論及びその理由を示した文書により行い、同書面には、倫理委員会委員長及び委員が署名する。
5 前項の認定に従い、必要な処分を行う。ただし、定款等に別途の定めがある場合を除く。
6 処分結果等は、理事会に報告する。
(処分の通告)
第 6 条 処分が決定した場合は、速やかに被処分者及び被処分者の所属団体等に文書により通告する。
(不服申し立て)
第 7 条 この法人の決定に対する不服の申し立ては、一般財団法人日本スポーツ仲裁機構の定める「スポーツ仲裁規則」、「ドーピング紛争に関するスポーツ仲裁規則」、「特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁規則」に従ってなされる仲裁またはスポーツ調停手続きによって決定されるものとする。
(規程の変更)
第 8 条 この規程は、理事会の決議により変更することができる。
(補則)
第 9 条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成23年6月23日から施行する。